【改定前】
離職日から1ヵ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1ヵ月と計算。
【改定後】
離職日から1ヵ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1ヵ月として計算。
失業等給付の受給要件は、離職日以前2年間に「被保険者期間」が通算12ヵ月以上必要となります。
短時間パートさん等が日数が足りなくても時間で算定できることになりますので失業等給付の受給がしやすくなりますね。
詳しくはコチラ
社会保険労務士事務所Ripples(りぷるす)
社会保険労務士 芦原百合子
〒416-0948静岡県富士市森島260-19
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