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業務改善助成金の申請期限が延長されました。


【業務改善助成金とは】

「業務改善助成金」は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、設備投資等を行った場合に、その投資費用の一部を助成する制度です。

令和4年度第二次補正予算案により、上限額が引上げられました。(事業場規模30人未満事業所)

また、申請期限が令和5年3月31日までに延長されました。


【通常コース】

たとえば30円コースですと、賃金を30円(時給換算)UPする労働者が1人いた場合、助成率3/4、上限額30万円となります。

引き上げ予定の人数により、30万円(1人)から100万円(7人)の上限金額、さらに労働者30人未満の事業所ですと60万円(1人)~120万円(7人)と拡充されました。


【支給対象事業主】

①中小企業事業者

②事業場内最低賃金と地域別最低賃金(静岡944円)の差額が30円以内


【支給申請までの流れ】

①「業務改善計画」を作成し、提出、労働局の認定をうける(導入予定の設備の見積書・カタログなどが必要)

②就業規則等の改定(事業場内最低賃金の記載が必要)

③計画に従い、賃金額のUP、設備の導入、支払い

④6か月間の賃金の支払い ⑤事業報告と支給申請書の提出


【注意点】

申請期限が令和5年3月31日に延長されましたが(例年は11月中旬で終了)計画書提出から認定されるまでに約1か月、その後に設備導入、納品、支払いの完了までを3月31日までに完了しなければならないため、かなりタイトなスケジュールとなります。

また、賃金引上げについては、今後の計画であり、過去の引き上げに対しての助成はありません。来年10月の最低賃金の動向を予想しながらの引き上げとなりリスクもあります。



2022.12月時点での情報です。助成金の要件は毎年改定があることにご注意ください。 来年度の上限金額の拡充が続くかどうか現在は未定となっております。 助成金の活用はタイミングが難しいですが、ご参考になれば幸いです。




社会保険労務士事務所 Ripples(りぷるす)

社会保険労務士 芦原百合子

〒416-0915 静岡県富士市富士町13-16 さくら館FUJI201

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