top of page

雇用保険マルチジョブホルダー制度




65歳以上の複数事業所へ勤務されている方へ

 

雇用保険マルチジョブホルダー制度が2022年1月1日スタートします。

従来は週所定労働時間が20時間未満の方は、雇用保険に加入できませんでした。このような方でも複数の事業所に勤務する場合、雇用保険への加入が可能となります。


雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者の要件

①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

②2つの事業所の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること


雇用保険マルチジョブホルダー制度で適用対象となった場合の注意点

①労働者本人からハローワークに申出を行うこと

②一度、適用(加入)されてマルチ高年齢被保険者となった場合、任意での脱退はできない

③雇用保険料が発生する


メリット

マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金(一時金)を受給することができるようになります。


詳しくは↓以下のリーフレットをご覧ください。


閲覧数:29回0件のコメント

最新記事

すべて表示
bottom of page