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育児介護休業法改正のポイント





写真は3月8日のミモザの日に友人が届けてくれたお花です。

3月8日は国際女性デー。イタリアではミモザを女性にプレゼントする習慣があるそうです。

ミモザの花言葉は「感謝」。

事務所前にスワッグにして飾らせていただきました。









【2022年からの育児介護休業法改正のポイント】


今回の改正は3段階での改正となります。段階1から3まで、簡単にご説明いたします。


【段階1 雇用環境の整備】2022年4月1日施行

①から④のいずれかを実施

①研修の実施

②相談体制の整備

③自社の育休取得事例の提供

④制度と育休取得促進に関する方針の周知


【段階2 産後パパ育休創設】2022年10月1日施行

①産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

 産後パパ育休とは、出産後8週間のうちに4週間まで本来の育休とは別枠で休業ができる制度です。分割して2回取得できるため、例えば、出産直後に1回目、ご実家から自宅へ戻ってくるタイミングに合わせて2回目、などライフスタイルに合わせて利用することが可能となります。

②育児休業の分割取得

 出生後8週から子どもが原則1歳になるまでが通常の育児休業期間ですが、その通常の育休期間にも2回まで分割取得ができるようになります。夫婦が育休を交代できるというイメージです。(リーフレット裏面真ん中の図解が分かりやすいと思います)


【段階3 育児休業取得状況の公表】2023年4月1日施行

 労働者が1000人以上の事業主に対して年1回、育児休業取得状況の公表が義務化されます。


また、それぞれの段階で就業規則の変更が必要です。


詳しくは「改正育児・介護休業法対応はお済みですか?」 ←こちらのリーフレットをご覧ください。



社会保険労務士事務所 Ripples(りぷるす)

社会保険労務士 芦原百合子

〒416-0948 静岡県富士市森島260-19

TEL 0545-67-6112 FAX 0545-67-6113

mail sazanami330@gmail.com

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