2020年4月1日、改正民法が施行されました。
正直に言うと、社労士が慣れ親しんでいる法律(労働基準法や労災保険法・健康保険法など)ではないのと、膨大な量なので民法のひとつひとつを理解している訳ではありません。
けれど、時効制度と個人根保証契約については大きく業務と関わります。
時効制度については、また別の機会にしますが、今日は個人根保証契約について、ちょうど引き合いがあったため記事にします。
改正民法465条の2 個人根保証契約の保証人の責任等
2項の部分 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
「個人」が「根保証」を行う場合には「極度額」(限度額)の定めがなければ無効ですよ。と言っています。
社労士業務の中では、新入社員の身元保証書がこれに当たります。
今までは、限度額等は特に定めずに新入社員さんの代わりに賠償責任を負いますよ、という契約でOKでしたが、4月以降身元保証書には限度額が入っていなければ無効となってしまいます。
限度額は会社側が自由に決めることができますが「1億円」では保証人がなりたがらなくなってしまいますし、少額ではそもそも意味がありません。
そこで、今回は月給の36カ月分を上限とする身元保証書にしてみました。
少し柔らかい表現で、でもしっかりとした金額の保証を確約できるものになったのではないかと思います。
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