【2022年度最低賃金】
8月23日、厚生労働省は2022年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめました。
静岡県の最低賃金は現在913円ですが、改定後は944円となる見込みです。
31円の引き上げ額は過去最高額。発効予定は2022年10月5日(静岡県)
各都道府県地域別最低賃金答申状況はこちら
【最低賃金額以上かを確認する】
今年度の引き上げ幅はとても大きいため、時給者だけでなく日給者、月給者についても最低賃金額以上となっているかどうかをチェックする必要があります。
①時給制
時間給≧最低賃金額
②日給制
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額
③月給制
月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額
【最低賃金の対象となる賃金】
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
ただし、以下のものは除外されます。
1.臨時に支払われる賃金
2.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
3.時間外割増賃金
4.休日割増賃金
5.深夜割増賃金
6.精皆勤手当、通勤手当、家族手当
【最低賃金引上げ支援】
中小企業、小規模事業者が生産性向上を図り、事業場内の最低賃金引き上げを支援するため「業務改善助成金」を用意しています。
1.賃金引上げ計画をする(就業規則等必須)
2.生産性向上のための設備投資等をすること
3.引上げ後の賃金を支払う
4.解雇等がないこと
助成金額(上限)30万円~600万円 *引上げ額、対象労働者数による
詳しくは以下の動画にてご確認ください。
社会保険労務士事務所 Ripples(りぷるす)
社会保険労務士 芦原百合子
〒416-0915 静岡県富士市富士町13-16 さくら館FUJI201
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