
65歳以上の複数事業所へ勤務されている方へ
雇用保険マルチジョブホルダー制度が2022年1月1日スタートします。
従来は週所定労働時間が20時間未満の方は、雇用保険に加入できませんでした。このような方でも複数の事業所に勤務する場合、雇用保険への加入が可能となります。
雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者の要件
①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
②2つの事業所の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
雇用保険マルチジョブホルダー制度で適用対象となった場合の注意点
①労働者本人からハローワークに申出を行うこと
②一度、適用(加入)されてマルチ高年齢被保険者となった場合、任意での脱退はできない
③雇用保険料が発生する
メリット
マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金(一時金)を受給することができるようになります。
詳しくは↓以下のリーフレットをご覧ください。
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