関与先様からも個人的にもお問い合わせの多い「扶養に入れるのはお給料いくらまで?」をすっきりと解説したいと思います。
【制度別での扶養】
「扶養」といっても制度ごとにわかれていることをまずは理解しましょう。
□健康保険の被扶養者(健康保険法)
□国民年金第3号被保険者(年金法)
□控除対象配偶者(税法)
□控除対象扶養親族(税法)
【健康保険の被扶養者】
□被保険者→会社で働いている本人(サラリーマンと表記します)
□被扶養者→サラリーマンに扶養されている人
□被扶養者になれる人→配偶者(事実婚OK)、子、孫、曾孫、父母、祖父母、曾祖父母、
兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪
思っていたより扶養の範囲、広くないですか?
ただし、収入などの要件があります。
□60歳未満→年間収入130万円未満
□60歳以上→給料+年金180万円未満
【国民年金第3号被保険者】
□国民年金第1号被保険者→自営業者や学生
□国民年金第2号被保険者→サラリーマン
□国民年金第3号被保険者→サラリーマンの配偶者
サラリーマンの方は基本的に厚生年金へ加入しますが
同時に国民年金にも加入していることになります。(国民年金第2号被保険者)
その配偶者で20歳から60歳で年収130万円未満の方が
国民年金第3号被保険者となります。
保険料は無料、サラリーマンご本人の社会保険料も割り
増しなどはなく第3号の方は金銭的な負担がなく、国民
年金に加入していることになります。
□国民年金第3号被保険者になれる人→20歳から60歳の年収130万円未満
【控除対象配偶者】
配偶者の1月から12月までの給与収入が150万円以下なら「源泉控除対象配偶者」としてサラリーマン本人の所得から38万円が控除されます。
【控除対象扶養親族】
□6親等内血族、3親等内姻族(かなり広いです・・・)
□所得48万円以下(年間給与収入103万円未満)
ここで、難しくなるのが「所得」と「収入」の違いです。
簡単に言うと「収入」から必要経費を引いたものが「所得」。
年金をもらっている方は老齢年金は課税、遺族・障害年金
は非課税となるので所得の計算が難解です・・・。ここでは省略します💦
その他、特定扶養親族(大学生)や同居老親など税法で優遇
される扶養親族もあります・・・。ここでは省略します💦
【年収の壁】
□103万円→控除対象扶養親族
□130万円→健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者
□150万円→控除対象配偶者
社会保険適用拡大で106万円の壁なるものができたと
言われていますが、106万円の壁はありません。(きっぱり)
正しくは「週20時間超・月収88,000円超」の壁です。
詳しくは前回のブログをご覧ください。
*サラリーマンは男性・女性どちらでもOK、配偶者も「妻」とは限らず「夫」でもOKです。
*わかりやすくするため、詳細、難解な要件は省いています。詳しくはお問合せください。
社会保険労務士事務所 Ripples(りぷるす)
社会保険労務士 芦原百合子
〒416-0948 静岡県富士市森島260-19
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