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執筆者の写真芦原 百合子

被扶養者と控除対象配偶者

関与先様からも個人的にもお問い合わせの多い「扶養に入れるのはお給料いくらまで?」をすっきりと解説したいと思います。




【制度別での扶養】

「扶養」といっても制度ごとにわかれていることをまずは理解しましょう。

□健康保険の被扶養者(健康保険法)

□国民年金第3号被保険者(年金法)

□控除対象配偶者(税法)

□控除対象扶養親族(税法)


【健康保険の被扶養者】

□被保険者→会社で働いている本人(サラリーマンと表記します)

□被扶養者→サラリーマンに扶養されている人

□被扶養者になれる人→配偶者(事実婚OK)、子、孫、曾孫、父母、祖父母、曾祖父母、

           兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪

  思っていたより扶養の範囲、広くないですか?

  ただし、収入などの要件があります。

□60歳未満→年間収入130万円未満

□60歳以上→給料+年金180万円未満


【国民年金第3号被保険者】

□国民年金第1号被保険者→自営業者や学生

□国民年金第2号被保険者→サラリーマン

□国民年金第3号被保険者→サラリーマンの配偶者

  サラリーマンの方は基本的に厚生年金へ加入しますが

  同時に国民年金にも加入していることになります。(国民年金第2号被保険者)

  その配偶者で20歳から60歳で年収130万円未満の方が

  国民年金第3号被保険者となります。

  保険料は無料、サラリーマンご本人の社会保険料も割り

  増しなどはなく第3号の方は金銭的な負担がなく、国民

  年金に加入していることになります。

□国民年金第3号被保険者になれる人→20歳から60歳の年収130万円未満


【控除対象配偶者】

配偶者の1月から12月までの給与収入が150万円以下なら「源泉控除対象配偶者」としてサラリーマン本人の所得から38万円が控除されます。


【控除対象扶養親族】

□6親等内血族、3親等内姻族(かなり広いです・・・)

□所得48万円以下(年間給与収入103万円未満)

  ここで、難しくなるのが「所得」と「収入」の違いです。

  簡単に言うと「収入」から必要経費を引いたものが「所得」。

  年金をもらっている方は老齢年金は課税、遺族・障害年金

  は非課税となるので所得の計算が難解です・・・。ここでは省略します💦

  その他、特定扶養親族(大学生)や同居老親など税法で優遇

  される扶養親族もあります・・・。ここでは省略します💦


【年収の壁】

□103万円→控除対象扶養親族

□130万円→健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者

□150万円→控除対象配偶者

  社会保険適用拡大で106万円の壁なるものができたと

  言われていますが、106万円の壁はありません。(きっぱり)

  正しくは「週20時間超・月収88,000円超」の壁です。

  詳しくは前回のブログをご覧ください。



*サラリーマンは男性・女性どちらでもOK、配偶者も「妻」とは限らず「夫」でもOKです。

*わかりやすくするため、詳細、難解な要件は省いています。詳しくはお問合せください。



社会保険労務士事務所 Ripples(りぷるす)

社会保険労務士 芦原百合子

〒416-0948 静岡県富士市森島260-19

TEL 0545-67-6112 FAX 0545-67-6113

mail sazanami330@gmail.com

URL https://www.sr-ripples.com/


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