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執筆者の写真芦原 百合子

健康保険傷病手当金の改正


気づいたら1月も終わり近く、本年初のブログとなります。


2022年は法改正がたくさんありますので、少しづつ、なるべくわかりやすいようにご案内させていただきます。


まずは表題の健康保険の傷病手当金の改正についてです。



【令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が通算されます】


①傷病手当金とは?

 傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。


②傷病手当金が受けられるとき

 傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。


③支給額

 1日あたりの金額:〈支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額〉÷30日×2/3


④支給される期間

 支給開始日から通算して1年6カ月

                *全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページより抜粋


今回の法改正では④の支給される期間が改正されました。

以前は病気やけがでお休みをした4日目から暦の上での1年6カ月間が支給期間の上限でした。

同じ病気で休職や復職を繰り返していても1年6カ月経過してしまうと、それ以降は支給されませんでした。

1月1日からは同じ病気で休職、復職を繰り返して1年6カ月を超えてしまっても、休職していた期間の通算をしてくれることとなりました。

病気と仕事の両立という視点でも、大変有効な法改正ではないかと思います。


ちなみに会社の規程などで休職期間が過ぎてしまった場合、退職後でも傷病手当金を受けることができます。(1年以上の被保険者期間があるなどの要件あり)

健康保険の傷病手当金は働く方の所得補償のセーフティーネットです。

万が一の際にはこのような制度を利用して、安心して病気やけがの治療に専念できますね。



社会保険労務士事務所 Ripples(りぷるす)

社会保険労務士 芦原百合子

〒416-0948 静岡県富士市森島260-19

TEL 0545-67-6112 FAX 0545-67-6113

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