2020年2月14日㈮
弁護士の村本先生の「パワハラ予防・紛争対応の実務」セミナーを受講してきました。
上野の研修会場でしたが、社労士会富士支部の先輩と偶然ご一緒させていただきました。
パワハラ防止措置に関する法律は大企業は2020年6月1日、中小企業は2022年4月1日施行予定。
パワハラの定義が法律上、明記され、次の①〜④の雇用管理上講ずべき措置が挙げられました。
①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
④①〜③までの措置と併せて講ずべき措置
業務上の指導とパワハラの違いなど、判断に迷うところもありますが、紛争にならないための予防策や紛争が起こってしまった際の対応策など、できる準備を早めにしておくことが大事かと思います。
具体的な対応策等、これからご相談も増えてくることが予想されますので、今回のセミナーで勉強させていただきました。
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